DG屋台はフルハーネスが得意です!

墜落制止用器具はフルハーネスの時代へ

 

■出典
1)労働災害統計:職場のあんぜんサイト,http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm,2019.05.17
2)「墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会」報告書概要:厚生労働省,
  https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000167542.pdf,2017.06.13
 

1「. 安全帯」から「墜落制止用器具」へ

「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に改められます。それに伴い、墜落制止用器具として認められる製品は以下の通りです。
※現場では従来通り「安全帯」の呼称を使用することは問題ありません。
 

2.原則は「フルハーネス型」

■参考文献
・墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン:厚生労働省,https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html,2018.06.22
 

B.フックを掛ける位置に気をつけよう!

フックを掛ける位置が低いと、落下距離が大きくなり、身体にかかる衝撃も大きくなります。フックを掛ける位置は、作業床から85cm以上が望ましいです。基本的には「第一種ショックアブソーバ」をもつ「Type1ランヤード」を使用
しますが、鉄骨組み立て作業等において、やむを得ずフックを足下に掛ける場合は「第二種ショックアブソーバ」をもつ「Type2ランヤード」を使用します。両方の作業が混在する場合は、フルハーネス型を選定するとともに、「第二種
ショックアブソーバ」をもつ「Type2ランヤード」を選定してください。

 

3.安全衛生特別教育の受講が必要!

フルハーネスを着用して作業を行う者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)の受講が必要です。
※高さが2m 以上で、作業床を設けることが困難な場所において、
 フルハーネス型の墜落制止用器具を用いた業務(ロープ高所作業を除く)を行う作業者が対象。

 

4.旧規格の安全帯の使用期限に注意!

規格改正に伴い、2019年8月1日までに製造された旧規格の安全帯は、墜落制止用器具の規格とみなされ、2022年1月1日まで使用可能となります。
 
■参考文献
・墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン:厚生労働省,https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html,2018.06.22

旧規格と、ここが違う!

<新規格ハーネス>

・ハーネスベルト生地の縫製糸の解(ほつ)れが、目視できるように生地と同系色から異なる目立つ糸色へ縫製を変更。
 
・落下時の衝撃に耐える為、胸バックルがプラスチック製から金属製に変更。
 

 <新規格ランヤード>

・縫製糸の解(ほつ)れが目視できるように、生地と同系色から異なる目立つ糸色へ縫製を変更。
 
・ショックアブソーバーの縫製部が目視できるように透明なチューブへ変更。
  

※万が一、作業者が旧規格に手を加え新規格として使用する事は「改造」に当たる為、メーカーの責任は負えません。

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